(1)分岐したab間の電線の許容電流I [A]は次のようになる。ただし,幹線の過電流遮断器の定格電流を
[A]とする。
(ア)ab間の長さ3m以内を原則とする(
を3m以内に施設する)。
(イ)ab間の長さが3mを超え8m以内にする場合,次式の条件が必要となる。
I ≧0.35
[A]…①
(ウ)ab間の長さが8mを超えた場合(どの位置でもよい),次式となる。
I ≧0.55
[A]…②
(2)
問題では,(ウ)が適用されるので,式②を用いる。
I ≧0.55×125,I ≧68.75A
「第二種電気工事士 徹底解説テキスト 筆記・技能」P. 54参照