低圧受電でも小出力発電設備の範囲を超えた場合は自家用電気工作物となる。小出力発電設備とは,発電電圧600V以下で,出力20kW未満の太陽電池発電設備,風力発電設備,出力10kW未満の水力発電設備,内燃力発電設備をいう。ハの25kWの非常用内燃力発電設備は小出力発電設備でない。

「第二種電気工事士 徹底解説テキスト 筆記・技能」P. 144参照