漏電遮断器を省略できる場合は以下の通りである。
 ①機械器具を発電所,変電所,開閉所などに施設する。
 ②機械器具を乾燥した場所に施設する。
 ③対地電圧150V以下の機械器具を水気のある場所以外に施設する。
 ④機械器具のC種,D種接地工事の接地抵抗値が3Ω以下である。
 ⑤電気用品安全法の適用を受ける二重絶縁の構造をしている。
 ⑥当該電路の電源側に絶縁変圧器(二次電圧300V以下)を施設し,かつ当該絶縁変圧器の負荷側電路を接地しない 。
 ⑦機械器具がゴム,合成樹脂その他の絶縁物で被覆されたものである。
 ⑧機械器具が誘導電動機の二次側に接続されている。
 ⑨機械器具が大地から絶縁できないことがやむをえないものである。
 ⑩機械器具内に電気用品安全法の適用を受ける漏電遮断器が内蔵されているものである。

「第二種電気工事士 徹底解説テキスト 筆記・技能」P. 56~57参照