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学校教育における教科書利用、新型コロナウイルス感染防止のための休校期間中の教材・テキスト等のデジタル配信について

◆高等学校用文部科学省検定済教科書利用に関するご相談につきましては、以下の記載(教科書著作権協会Webページより転載)の方針に従い、対応いたします。

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【学校教育における教科書利用についてのお知らせ】

1.2020年4月28日の改正著作権法第35条施行に伴い、各学校の教員等が、一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(略称SARTRAS)が公表する「運用指針」に基づき第35条の要件を充たす方法で、教科書を利用した教材等の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、著作権者の許諾が不要となります。ただし、公衆送信でのご利用をされる際にはSARTRASへの届出が必要となりますので、詳しくはSARTRASホームページ(※)をご確認ください。

※:https://sartras.or.jp

2.一方、教育委員会等が教科書を利用して教材等の作成、その配布又は公衆送信を行う場合は、改正著作権法第35条施行後も著作権者の許諾が必要です。当協会会員の教科書を利用する場合には、SARTRASではなく、当協会へ事前に「教科書利用許諾申請書」の提出が必要となりますので、ご注意ください。

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