• 「商品開発」について、企業とのタイアップなどが望めない場合、どのような授業をしたらよいでしょうか。
  • 企業からの協力が得られない場合においても、市場調査を行い、それに基づいて、商品コンセプトの立案、商品仕様の詳細設計、事業計画の立案を行うとともに、商品開発に必要なデザインや知的財産権についての学習を行うことができます。
    企業の協力が得られず、生徒が考案した商品を実際に商品化することができない場合においては、指導方法を工夫するなどして、この科目の目標を達成することになります。

  • 「マーケティング」「商品開発」「広告と販売促進」は、どのような順番で履修すればよいでしょうか。また、「広告と販売促進」だけの履修も可能でしょうか。
  • 科目「マーケティング」、「商品開発」、「広告と販売促進」の履修の順序については、学習指導要領に規定されていないことから、どのような順序で履修させてもよいことになります。したがって、「広告と販売促進」だけを履修させることも可能になります。
    しかし、「商品開発」や「広告と販売促進」を指導するに当たっては、マーケティングの意義や役割、マーケティングの一連の流れについて理解させることが、その後の学習の理解を深めさせる上で効果があると考えられます。そのため、「マーケティング」を履修させていない場合には、「商品開発」や「広告と販売促進」の指導の際に、このような内容を理解させるよう指導を工夫することも考えられます。


  • 「ビジネス経済」と「ビジネス経済応用」の違いについて教えてください。
  • 科目「ビジネス経済」は、ミクロ経済理論及びマクロ経済理論の基礎的な知識を習得させ、経済の仕組みや概念について理解させるとともに、経済理論を基に、価格の決定、景気の循環、経済政策の影響など経済の動きに着目し、経済事象を主体的に考察する能力と態度を育てることをねらいとしています。
    科目「ビジネス経済応用」は、経済に関する知識を応用して、地域産業の振興のための具体的なビジネスアイディアの考案、その実現方策の立案及び地域や産業界への提案をする実習などを行い、サービス経済社会に適切に対応する能力と態度を育てることをねらいとしています。 各学科やコースで育成する人材像にあわせて、これらの科目を適切に教育課程に位置付けることが大切なのではないでしょうか。


  • 「財務会計Ⅰ」は、現在の「会計」よりどのような点が難しくなったのでしょうか。
  • 会計基準の国際的統合、財務会計の機能、連結財務諸表の作成に関する内容を充実させるなどの改善が図られています。
    また、財務諸表を作成する例題及び財務諸表を通して企業の経営成績や財政状態を分析し判断する例題などを企業における実務に即して工夫し、適宜扱うようにすることが求められており、この様な学習活動を通して、会計情報を利害関係者に提供する能力と態度及び提供された会計情報をビジネスの諸活動に活用する能力と態度を育てることになります。


  • 「管理会計」は「原価計算」の後に履修させるべきでしょうか。
  • 科目「管理会計」と科目「原価計算」の履修の順序については、学習指導要領に規定されていないことから、どのような順序で履修させてもよいことになります。 しかし、「原価計算」では、内容の「(6) 直接原価計算の基礎」で、直接原価計算の目的と損益計算書の作成及び短期利益計画を取り扱い、直接原価計算の有用性について理解させることになります。
    「管理会計」では、内容の「(2) 直接原価計算」で、直接原価計算と全部原価計算の違い及び直接標準原価計算による損益計算書の有用性などを取り扱い、直接原価計算を行うための基礎的な知識と技術を習得させることになります。 これらのことから、「原価計算」の学習の上に立って、「管理会計」を学習させることで、より理解を深めると言えそうです。


  • 「情報処理」の(4)ビジネス文書の作成は、現在の「商業技術」の内容と同じなのでしょうか。
  • 科目「情報処理」については、ビジネスに関する情報を収集・処理・分析し、表現する一連の活動を、知的財産の保護などに留意して適切に行い、ビジネスの諸活動において情報を活用する能力と態度を育てる観点から内容が再構成されており、内容の「(4) ビジネス文書の作成」においては、この一連の活動の中で、基本となる情報を基に、ビジネス文書を作成するための基礎的な知識と技術を習得させるということが示されています。
    そのため、伝えたい内容を簡潔に分かりやすく表現するための文章の書き方及び適切な敬語の使い方、依頼状、挨拶状などの構成について理解させ、その上で、生徒に必要な情報を提示し、それを基にコンピュータを活用して各種の文書を作成させる学習活動を通して文書を作成するための技法を習得させることになります。


  • 「電子商取引」では、実際にwebページを制作し、公開しなければならないのでしょうか。もしそのようなことができなければ、どこまで教えればよいでしょうか。
  •  科目「電子商取引」の内容の「(5) 電子商取引とビジネス」の「エ 電子商取引システムの作成」では、模擬的な電子商取引のシステムを構築する課題を設定し、実習を通して、商品広告、商品販売、代金決済などに用いるウェブページを制作し、公開するための技法の定着を図るとされており、必ず公開するということを求めているものではありません。そのため、情報通信ネットワークの導入やインターネットサービスプロバイダーとの契約等、様々な理由によりウェブページを公開できない状況においても、指導方法を工夫することで、この科目の目標を達成することが可能となります。
    なお、実際に公開する際には、関係法規、個人情報、知的財産などに十分お気をつけください。