少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めることを目的として、
育児・介護休業法改正案
が2009年6月24日、成立しました。主な改正点は以下の通りです。
厚生労働省より、「日本人の食事摂取基準」(2010年版)が公表されました。「日本人の食事摂取基準」は、
国内外の学術論文や資料を
もとに策定されています。5年ごとに見直しが行われており、今回公表された2010年版は、2010年4月~2014年3月まで使われます。
2005年版からの主な変更点は以下の通りです。
A.2009年5月29日の参議院本会議で、消費者庁設置関連法案が全会一致で可決・成立したことにより、この10月にも新たに消費者庁が設置されることが決まりました。
従来の日本の消費者行政は、所轄官庁ごとに分割されており(縦割り行政)、相談の窓口が不明確であったり、情報の共有ができず、迅速な対応が難しいという問題がありました。また各官庁は産業界の保護を優先しがちで、消費者保護の視点が不十分であるという指摘もありました。
このような問題に対して、消費者の立場に立って、消費者行政を一元的に推進する組織(官庁)が必要であるという要求は、20年前から日弁連や消費者団体から出ていました。
さらに近年顕在化した食品偽装・食品安全の問題、悪質商法の横行などを受けて、政府は昨年9月に消費者庁設置に関する関連三法案(法案の内容は、内閣府の第170回国会提出法案 http://www.cao.go.jp/houan/170/index.html を参照)を国会に提出しました。
これに対して民主党が対案を提出していましたが、今国会で、「政府案で消費者庁の中に置くことになっていた『消費者政策委員会』を独立した『消費者委員会』に格上げし、各官庁に勧告を出すなどの独立した権限を与える」といった与野党の修正協議がまとまり、先月成立の運びとなりました。
政府からのわかりやすいパンフレットやWEB上での解説は消費者庁Webページをご参照ください。
http://www.caa.go.jp/soshiki/pdf/panfu2010.pdf
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200810/1.html
また、法案成立までの経過は、次のNHKの解説委員室ブログでわかりやすく解説されています。
http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/18434.html
.特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の一部を改正する政令が2009年4月1日に施行され、冷蔵庫、電気洗濯機、エアコン、ブラウン管式テレビに加え、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が対象品目として新たに追加されました。
その他、リサイクルされた家電を再商品化する割合の基準が引き上げられるなどの見直しが行われています。
詳細は経済産業省webページをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/press/20081202002/20081202002.html
2009年3月31日に雇用保険制度が改正され,その改正事項のうちの一つとして,育児休業給付の見直しがされました。これまでは,育児休業中に「育児休業基本給付金」(休業前賃金の30%),職場復帰後に「育児休業者職場復帰給付金」(休業前賃金の20%)が支給されていましたが,平成22年4月1日から,休業中と復帰後に分けて支給されていた給付を統合し,休業中に全額が支給されるようになります。
また,2010年3月末に期限が切れる給付率引上げの暫定措置(40%から50%に引上げ)が,当分の間延長されることになります。
詳しくは,以下の厚生労働省webページの「平成21年雇用保険制度改正関連資料」をご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html
2009年12月3日に児童福祉法の一部および次世代育成支援対策推進法の一部が改正され、新たな子育て支援サービスの創設、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、仕事と家庭の両立支援のための一般事業主行動計画策定の推進など、地域や職場における次世代育成支援対策を推進するための事業や仕組みが定められました。
具体的には、例えば家庭的保育事業が法定化され、保育ママの資格要件が緩和されました。また、養子縁組を前提としない里親の制度化や、虐待を受けた子ども等を養育者の住居において養育する事業(ファミリーホーム)が創設されました。仕事と家庭の両立の支援を促進するための方策としては、雇用環境の整備等について事業主が策定する行動計画の策定・届出が義務づけられる対象企業が、従業員301人以上から101人以上に拡大されました。
その他の改正点や施行期日など、詳細は厚生労働省のWebページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/169ab.pdf
■育児休業の期間
「育児・介護休業法」では1年と定められています。預け先がないなどの特別な理由がある場合に限り、1年6か月まで延長できます。また、「国家公務員の育児休業等に関する法律」、および「地方公務員の育児休業等に関する法律」では3年と定められています。
■育児休業給付の給付率
育児休業を取得した人に対し、「雇用保険法」により「雇用保険」から給与の50%が支払われます。内訳は休業期間中に30%、職場復帰後20%となっています。以前は給与の40%(休業期間中30%、職場復帰後10%)とされていましたが、平成19年に雇用保険法が改正され、40%から50%に引き上げられました。ただし、50%は暫定措置とされており、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人に限られています。
平成22年4月以降の措置については、現在国会審議中です(平成21年1月現在)。
■育児時短(勤務時間の短縮等の措置)
「育児・介護休業法」では3歳未満の子が育児時短の対象となります。3歳から小学校就学前までは、事業所による努力義務とされています。また、「国家公務員の育児休業等に関する法律」、および「地方公務員の育児休業等に関する法律」では、小学校就学前までとされています。
心肺蘇生法は2006年のガイドライン変更により、一部やり方が変わりました。具体的には、胸部圧迫と人工呼吸のサイクルや、成人と小児の方法が基本的にはほぼ同じになるなどの変更点があります。
また、これまで「AED(自動体外式除細動器)」(心臓がけいれんを起こした場合に電気ショックを与えて心臓の状態を正常に戻す機器です)は、医療従事者にしか使用できませんでしたが、2004年に一般市民でも使用できるようになりました。これによって、公共施設・駅・大規模施設など、いろいろな場所に設置されるようになっています。心肺蘇生法もAEDを使用した場合が想定されています。
改正心肺蘇生法とAEDの使用方法については、以下のウエブページをご参照ください。
心肺蘇生法の具体的な方法については、総務省消防庁のウエブページをご参照ください。
http://www.fdma.go.jp/html/life/index.html
AEDについての説明は、財団法人日本心臓財団のウエブページをご参照ください。
http://www.jhf.or.jp/aed/
AEDの設置場所については、財団法人日本救急医療財団のウエブページをご参照ください。
http://www.qqzaidan.jp/sinpai/index.htm
2007年1月より、用途別分類の収支項目が以下の形に変更になりました。
収入総額 ───→ 受取
実収入以外の収入 ───→ 実収入以外の受取(繰入金を除く)
支出総額 ───→ 支払
実支出以外の支出───→実支出以外の支払(繰越金を除く)
(http://www.stat.go.jp/data/kakei/kou19/kou1901.htm 参照)
尚、変更の理由としては、(1)内閣府の「国民経済計算」での名称と統一した、(2)「収入(支出)総額」を「実収入(実支出)」と取り違え易い、という2点があげられています。また、従来の「実収入以外の収入(実支出以外の支出)」はいわば「見せかけの収入(支出)」であるので、「収入(支出)」という表現はふさわしくないのではないか、という考えが以前からあり、その点も背景にあると思われます。
これまでは「ハートビル法」や「交通バリアフリー法」で、高齢者や障害者が公共の施設や多くの人が集まる場所、あるいは交通機関を利用する際に、安全に支障なく利用できるような措置を求めていました。これらの法律によって、駅でのエレベータ設置、車いすでの移動に支障がないような段差のない出入り口の設置など、いろいろな施設のバリアフリー化が進んでいました。
今後は、それぞれの施設の利便性だけでなく、移動など連続した活動が円滑にできるよう、これらの法律を統合して2006年12月に「バリアフリー新法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されました。
おもなポイントは、以下のようです。
(1) 高齢者や障害者だけでなく、妊婦・けが人なども含め移動や施設利用の利便性や安全性の向上をめざしています。
(2) 公共交通機関(駅・バスターミナル、鉄道・バスなどの車両)や、新たに建設される道路・駐車場・大規模な公園などに、バリアフリー化基準への適合が義務づけられました。
(3) バリアフリー化を進めるために、市町村が基本構想を作成することができるようになりました。
より具体的な内容や解説については、以下のウエブをご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/explanation/kaisetu/kaisetu_.html
(国土交通省・警察庁・総務省作成「バリアフリー新法の解説」)
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/
(国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策)
「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」については、厚生労働省のWebページで法律の条文や指針などを見ることができます。また、Q&Aで個別の事例が紹介してあります。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html
改正の主なポイントは、以下のとおりです。
2009年6月に公布され、1年6か月以内に施行予定でしたが、2010年6月に完全施行されました。
規制対象の拡大や救済期間の延長など、悪質業者の取り締まりが一段と厳しくなりました。たとえば以下のような変更点があります。
「認定こども園設置法」(正式名称:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)は、2007年6月公布、同年10月に施行されました。これによって、幼稚園と保育園の機能を合わせ持つ「認定こども園」の認定が可能になりました。
「認定こども園」には、次の4類型があります。
(1) 幼保連携型:幼稚園と保育所の建物や施設が一体的に設置されていて、両者が連携して運営されている。
(2) 幼稚園型:幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所の機能を備えている。
(3) 保育所型:保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れ、幼稚園的な機能を備えている。
(4) 地方裁量型:幼稚園、保育所のどちらの認可も持っていないが、どちらの機能も合わせ持っている。
このほか、各県の設置状況など「認定こども園」についての詳細な情報は、文部科学省幼保連携推進室のWebページをご覧ください。
http://www.youho.go.jp
現在発行しております「家庭基礎」「家庭総合」「発達と保育」教科書では、「情緒の発達分化」の図がブリッジェスからマイケル・ルイスの図に変わりました。これは、ブリッジェスの考え方を否定するものではありませんが、より新しい情報をご提供したいとの配慮から差し替えをいたしました。ルイスの考え方についての参考文献をご紹介いたします。
Michael Lewis and Jeannette M.Haviland「Handbook of emotions」(The Guiford Press), マイケル・ルイス、高橋惠子他訳「恥の心理学」(ミネルヴァ書房)、西川隆蔵・大石史博編「人格発達心理学」(株式会社ナカニシヤ出版)などがあります。
内臓脂肪型肥満に加えて、脂質異常、高血圧、高血糖のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態を、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といいます。
判断基準は、以下のとおりです。
JAS法及び食品衛生法で表示義務の対象となるのは、7種の農産物と、それを原材料としており、加工後も組み換えられたDNAやたんぱく質が検出できる32種の加工食品です(以下参照)。 また、JAS法ではこれに加えて、高オレイン酸遺伝子組換え大豆等とそれを原材料とする加工食品にも表示義務があります。
以下の7つの原材料を使用した加工食品・食品添加物が表示義務の対象となります。
*食品衛生法が改正され、2008年6月からこれまで表示を奨励する原材料とされていた「えび」「かに」は表示が義務づけられました。
「有機農産物」については、JAS法により下記の条件で生産されたものについては、有機JASマークを付けることができ、マークを付けたもののみ、「有機(栽培)~」「オーガニック~」といった表示をすることができます。マークを付けるには、農林水産大臣から認可を受けた認証機関が、その工程を検査して認証を行い、合格することが必要です。
これまでは地方裁判所に訴えを起こしていましたが、平成16年4月に人事訴訟法が改正され、家庭裁判所で行われるようなりました。家庭裁判所に変更された背景としては、(1)家庭裁判所に一本化することにより手続きが煩雑でなくなる、(2)心理学の専門知識のある家裁調査官が幅広く関与することでより適切な審理や裁判ができる、などの理由があげられます。
詳しくは、裁判所Webページをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html
農林水産省のホームページに、食事バランスガイドに関するQ&A、食生活チェックブックなど、いろいろな資料がアップされています。
また、地域の食材を取り入れた県版バランスガイド(栃木県、長野県、山梨県、神奈川県など)にもリンクしています。
詳しくは、農林水産省食事バランスガイドページをご参照ください。
http://package.toppan.co.jp/shokuiku
カルシウムの食事摂取基準は、「推奨量」ではなく、「目安量」として定められており、その「目安量」と現在の日本人のカルシウム摂取量を参考として、「目標量」が定められています。「日本人の食事摂取基準」の2000年改訂以後の国民栄養調査において、カルシウムの摂取量は、多くの年齢階級で食事摂取基準を下回っており、食事摂取基準の実行可能性を考慮して、暫定的に「目安量」と「上限量」の中間値として「目標量」が提案されています。
このことをふまえ、弊社教科書・副教材の一部では、カルシウムについては、当面の目標として暫定的に設定された「目標量」ではなく、めざすべき「目安量」を掲載いたしました。
以下、参考までに、カルシウムの食事摂取基準を掲載いたします。