• 育児・介護休業法が改正されると聞きましたが、どのような点が改正されるのですか?[2009/8/18、一部2010年6月に追加]
  • 少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めることを目的として、
    育児・介護休業法改正案 が2009年6月24日、成立しました。主な改正点は以下の通りです。


    • 3歳未満の子どもがいる従業員のために1日6時間程度の短時間勤務制度の導入を企業に義務付け、
      希望による残業免除を制度化。
    • 子の看護休暇制度を拡充し、小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日とする。
    • 共働きの両親がともに育休を取得する場合、子どもが1歳2カ月(現行1歳)まで可能に。
    • 介護休暇制度を創設し、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日とする。
    • 実効性の確保のため、違反企業は都道府県労働局が指導、勧告。従わない企業名は公表。
    • 勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。(2010年6月30日に追加)

      詳しくは,以下の厚生労働省webページの「育児・介護休業法改正について」をご参照ください。
      http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
  • 食事摂取基準が、新しくなるようですが、具体的にどのような点が変わるのですか?[2009/8/18]
  • 厚生労働省より、「日本人の食事摂取基準」(2010年版)が公表されました。「日本人の食事摂取基準」は、
    国内外の学術論文や資料を もとに策定されています。5年ごとに見直しが行われており、今回公表された2010年版は、2010年4月~2014年3月まで使われます。 2005年版からの主な変更点は以下の通りです。


    • エネルギー:ライフステージごとに「推定エネルギー必要量」が変更。
      ※小児及び若年女性では減少、高齢者では増加
    • ナトリウム(食塩相当量):現在の日本人の食塩摂取状況をふまえて「目標量」が変更。
      ※男性10.0g→9.0g、女性8.0→7.5g
    • カルシウム・「目安量」「目標量」から「推奨量」を目指すことに変更。

      詳しくは、以下の厚生労働省webページの「日本人の食事摂取基準」(2010年度版)をご参照ください。
      http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/sessyu-kijun.html
  • 「消費者庁」という消費者行政を一元的に扱う新しい官庁ができると聞きましたが...[2009/6/24]
  • A.2009年5月29日の参議院本会議で、消費者庁設置関連法案が全会一致で可決・成立したことにより、この10月にも新たに消費者庁が設置されることが決まりました。
     従来の日本の消費者行政は、所轄官庁ごとに分割されており(縦割り行政)、相談の窓口が不明確であったり、情報の共有ができず、迅速な対応が難しいという問題がありました。また各官庁は産業界の保護を優先しがちで、消費者保護の視点が不十分であるという指摘もありました。
     このような問題に対して、消費者の立場に立って、消費者行政を一元的に推進する組織(官庁)が必要であるという要求は、20年前から日弁連や消費者団体から出ていました。
    さらに近年顕在化した食品偽装・食品安全の問題、悪質商法の横行などを受けて、政府は昨年9月に消費者庁設置に関する関連三法案(法案の内容は、内閣府の第170回国会提出法案  http://www.cao.go.jp/houan/170/index.html を参照)を国会に提出しました。
     これに対して民主党が対案を提出していましたが、今国会で、「政府案で消費者庁の中に置くことになっていた『消費者政策委員会』を独立した『消費者委員会』に格上げし、各官庁に勧告を出すなどの独立した権限を与える」といった与野党の修正協議がまとまり、先月成立の運びとなりました。  政府からのわかりやすいパンフレットやWEB上での解説は消費者庁Webページをご参照ください。
    http://www.caa.go.jp/soshiki/pdf/panfu2010.pdf
    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200810/1.html
    また、法案成立までの経過は、次のNHKの解説委員室ブログでわかりやすく解説されています。
    http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/18434.html

  • 家電リサイクルの対象となる品目が追加されたのでしょうか?[2009/6/24]
  • .特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)施行令の一部を改正する政令が2009年4月1日に施行され、冷蔵庫、電気洗濯機、エアコン、ブラウン管式テレビに加え、液晶式テレビ、プラズマ式テレビ、衣類乾燥機が対象品目として新たに追加されました。
    その他、リサイクルされた家電を再商品化する割合の基準が引き上げられるなどの見直しが行われています。
    詳細は経済産業省webページをご覧ください。
    http://www.meti.go.jp/press/20081202002/20081202002.html

  • 育児休業給付の見直しがあったようですが,具体的にどのような見直しがされたのですか?[2009/5/29]
  • 2009年3月31日に雇用保険制度が改正され,その改正事項のうちの一つとして,育児休業給付の見直しがされました。これまでは,育児休業中に「育児休業基本給付金」(休業前賃金の30%),職場復帰後に「育児休業者職場復帰給付金」(休業前賃金の20%)が支給されていましたが,平成22年4月1日から,休業中と復帰後に分けて支給されていた給付を統合し,休業中に全額が支給されるようになります。
     また,2010年3月末に期限が切れる給付率引上げの暫定措置(40%から50%に引上げ)が,当分の間延長されることになります。

     詳しくは,以下の厚生労働省webページの「平成21年雇用保険制度改正関連資料」をご参照ください。
    http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html

  • 児童福祉法等の一部が改正されたと聞きましたが、具体的にどのような点が改正されたのですか?[2009/5/22]
  • 2009年12月3日に児童福祉法の一部および次世代育成支援対策推進法の一部が改正され、新たな子育て支援サービスの創設、虐待を受けた子ども等に対する家庭的環境における養護の充実、仕事と家庭の両立支援のための一般事業主行動計画策定の推進など、地域や職場における次世代育成支援対策を推進するための事業や仕組みが定められました。
     具体的には、例えば家庭的保育事業が法定化され、保育ママの資格要件が緩和されました。また、養子縁組を前提としない里親の制度化や、虐待を受けた子ども等を養育者の住居において養育する事業(ファミリーホーム)が創設されました。仕事と家庭の両立の支援を促進するための方策としては、雇用環境の整備等について事業主が策定する行動計画の策定・届出が義務づけられる対象企業が、従業員301人以上から101人以上に拡大されました。

    その他の改正点や施行期日など、詳細は厚生労働省のWebページをご参照ください。 http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/169ab.pdf

  • 育児休業の期間、給付率、勤務時間の短縮は、どのような法律で決まっているのでしょうか?[2009/2/24]
  • ■育児休業の期間
     「育児・介護休業法」では1年と定められています。預け先がないなどの特別な理由がある場合に限り、1年6か月まで延長できます。また、「国家公務員の育児休業等に関する法律」、および「地方公務員の育児休業等に関する法律」では3年と定められています。

    ■育児休業給付の給付率
     育児休業を取得した人に対し、「雇用保険法」により「雇用保険」から給与の50%が支払われます。内訳は休業期間中に30%、職場復帰後20%となっています。以前は給与の40%(休業期間中30%、職場復帰後10%)とされていましたが、平成19年に雇用保険法が改正され、40%から50%に引き上げられました。ただし、50%は暫定措置とされており、平成22年3月31日までに育児休業を開始した人に限られています。  平成22年4月以降の措置については、現在国会審議中です(平成21年1月現在)。

    ■育児時短(勤務時間の短縮等の措置)
     「育児・介護休業法」では3歳未満の子が育児時短の対象となります。3歳から小学校就学前までは、事業所による努力義務とされています。また、「国家公務員の育児休業等に関する法律」、および「地方公務員の育児休業等に関する法律」では、小学校就学前までとされています。

  • 最近、心肺蘇生法が変わったと聞きました。具体的に、どのようになったのでしょうか?[2009/1/27]
  • 心肺蘇生法は2006年のガイドライン変更により、一部やり方が変わりました。具体的には、胸部圧迫と人工呼吸のサイクルや、成人と小児の方法が基本的にはほぼ同じになるなどの変更点があります。  また、これまで「AED(自動体外式除細動器)」(心臓がけいれんを起こした場合に電気ショックを与えて心臓の状態を正常に戻す機器です)は、医療従事者にしか使用できませんでしたが、2004年に一般市民でも使用できるようになりました。これによって、公共施設・駅・大規模施設など、いろいろな場所に設置されるようになっています。心肺蘇生法もAEDを使用した場合が想定されています。  改正心肺蘇生法とAEDの使用方法については、以下のウエブページをご参照ください。

    心肺蘇生法の具体的な方法については、総務省消防庁のウエブページをご参照ください。
    http://www.fdma.go.jp/html/life/index.html

    AEDについての説明は、財団法人日本心臓財団のウエブページをご参照ください。
    http://www.jhf.or.jp/aed/

    AEDの設置場所については、財団法人日本救急医療財団のウエブページをご参照ください。
    http://www.qqzaidan.jp/sinpai/index.htm

  • 総務省統計局の「家計調査」の収支項目の名称が変更になったと聞きましたが、どこが変わったのでしょうか?[2008/12/18]
  • 2007年1月より、用途別分類の収支項目が以下の形に変更になりました。


    収入総額 ───→ 受取

    実収入以外の収入 ───→ 実収入以外の受取(繰入金を除く)

    支出総額 ───→ 支払

    実支出以外の支出───→実支出以外の支払(繰越金を除く)
    http://www.stat.go.jp/data/kakei/kou19/kou1901.htm 参照)


    尚、変更の理由としては、(1)内閣府の「国民経済計算」での名称と統一した、(2)「収入(支出)総額」を「実収入(実支出)」と取り違え易い、という2点があげられています。また、従来の「実収入以外の収入(実支出以外の支出)」はいわば「見せかけの収入(支出)」であるので、「収入(支出)」という表現はふさわしくないのではないか、という考えが以前からあり、その点も背景にあると思われます。

  • ハートビル法や交通バリアフリー法など、高齢者や障害者などをはじめとしてあらゆる人々が施設などを利用しやすいようにと制定された法律の内容が変わったようですが、どのようになったのでしょうか?[2008/10/31]
  • これまでは「ハートビル法」や「交通バリアフリー法」で、高齢者や障害者が公共の施設や多くの人が集まる場所、あるいは交通機関を利用する際に、安全に支障なく利用できるような措置を求めていました。これらの法律によって、駅でのエレベータ設置、車いすでの移動に支障がないような段差のない出入り口の設置など、いろいろな施設のバリアフリー化が進んでいました。
     今後は、それぞれの施設の利便性だけでなく、移動など連続した活動が円滑にできるよう、これらの法律を統合して2006年12月に「バリアフリー新法」(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が施行されました。
     おもなポイントは、以下のようです。
    (1) 高齢者や障害者だけでなく、妊婦・けが人なども含め移動や施設利用の利便性や安全性の向上をめざしています。
    (2) 公共交通機関(駅・バスターミナル、鉄道・バスなどの車両)や、新たに建設される道路・駐車場・大規模な公園などに、バリアフリー化基準への適合が義務づけられました。
    (3) バリアフリー化を進めるために、市町村が基本構想を作成することができるようになりました。

    より具体的な内容や解説については、以下のウエブをご覧ください。
    http://www.mlit.go.jp/barrierfree/transport-bf/explanation/kaisetu/kaisetu_.html
    (国土交通省・警察庁・総務省作成「バリアフリー新法の解説」)
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrierfree/
    (国土交通省のバリアフリー・ユニバーサルデザイン施策)

  • 改正された「男女雇用機会均等法」が平成19年4月から施行されていますが、改正のポイントを知りたいのですが?[2008/09/26]
  • 「男女雇用機会均等法(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律)」については、厚生労働省のWebページで法律の条文や指針などを見ることができます。また、Q&Aで個別の事例が紹介してあります。
    http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html

    改正の主なポイントは、以下のとおりです。

    • 性別を理由とする差別の禁止
      「女性に対する差別的取り扱いの禁止」から「男女双方に対する差別的取り扱いの禁止」に改正されました。
      改正前は「募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇」について差別的取り扱いを禁止していましたが、改正法においては、差別の禁止対象「配置に関わる業務の配分及び権限の付与、職種の変更、退職の奨励、降格、雇用形態の変更、労働契約の更新」が明確化・追加されました。

    • 妊娠・出産を理由とする不利益取扱いの禁止
      これまでの「妊娠・出産・産前産後休業を取得したことを理由とする解雇の禁止」に加え、妊娠中の時差出勤などの母性健康管理措置や、深夜業免除など労働基準法による母性保護措置を受けたことなどを理由とする解雇、その他の不利益扱いを禁止しています。また、妊娠中・産後1年以内の解雇は、事業主が、妊娠等が理由でないことを証明しない限り無効となります。

    • セクシュアルハラスメントの防止
      改正前は、セクシュアルハラスメントの防止について、「事業主の配慮義務」という内容でしたが、改正法では、「事業主の措置義務」となりました。事業主は、セクシュアルハラスメント対策として、具体的な措置を講じなければなりません。たとえば、就業規則などで定めたり、職場におけるセクシュアルハラスメントの内容などを管理・監督者も含む労働者に周知・啓発をしたりしなければなりません。また、相談窓口などを設けるなど、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません。

    • 実効性の確保
      厚生労働大臣又は都道府県労働局長による報告徴収に違反した場合、20万円以下の過料の内容が盛り込まれました。

  • 特定商取引法と割賦販売法が改正されたのでしょうか?[2008/09/26]
  • 2009年6月に公布され、1年6か月以内に施行予定でしたが、2010年6月に完全施行されました。 規制対象の拡大や救済期間の延長など、悪質業者の取り締まりが一段と厳しくなりました。たとえば以下のような変更点があります。

    • これまで規制対象となる商品・役務は指定されていましたが、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売による取引では、原則すべての商品・役務が規制の対象になりました(生鮮食料品などのクーリング・オフになじまないものは除く)。
    • 訪問販売のクーリング・オフ期間はこれまで8日間とされていましたが、通常必要な量を著しく超える量を購入した場合には、1年間契約解除ができるようになりました。
    • 訪問販売で虚偽の説明を受けて結んだ契約を解約するなど、不当な契約を解約する場合には、個別クレジット契約もあわせて解約できるようになり、代金が戻ってくるなど、クレジット規制が強化されました。
    • インターネット取引では、返品の可否・条件を広告に表示していない場合、8日間は送料消費者負担で返品できるようになりました。
    • 消費者があらかじめ承諾しない限り、迷惑広告メールの送信が禁止されました。

  • 「認定こども園」とは、どのような施設でしょうか?[2008/08/22]
  • 「認定こども園設置法」(正式名称:就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律)は、2007年6月公布、同年10月に施行されました。これによって、幼稚園と保育園の機能を合わせ持つ「認定こども園」の認定が可能になりました。

      「認定こども園」には、次の4類型があります。

    (1) 幼保連携型:幼稚園と保育所の建物や施設が一体的に設置されていて、両者が連携して運営されている。
    (2) 幼稚園型:幼稚園が保育に欠ける子どものための保育時間を確保するなど、保育所の機能を備えている。
    (3) 保育所型:保育所が、保育に欠ける子ども以外の子どもも受け入れ、幼稚園的な機能を備えている。
    (4) 地方裁量型:幼稚園、保育所のどちらの認可も持っていないが、どちらの機能も合わせ持っている。
     このほか、各県の設置状況など「認定こども園」についての詳細な情報は、文部科学省幼保連携推進室のWebページをご覧ください。
    http://www.youho.go.jp

  • 子どもの情緒の発達分化には、いろいろな考え方があるのでしょうか?[2008/08/22]
  • 現在発行しております「家庭基礎」「家庭総合」「発達と保育」教科書では、「情緒の発達分化」の図がブリッジェスからマイケル・ルイスの図に変わりました。これは、ブリッジェスの考え方を否定するものではありませんが、より新しい情報をご提供したいとの配慮から差し替えをいたしました。ルイスの考え方についての参考文献をご紹介いたします。

    Michael Lewis and Jeannette M.Haviland「Handbook of emotions」(The Guiford Press), マイケル・ルイス、高橋惠子他訳「恥の心理学」(ミネルヴァ書房)、西川隆蔵・大石史博編「人格発達心理学」(株式会社ナカニシヤ出版)などがあります。

  • メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の定義は何でしょうか?[2008/08/22]
  • 内臓脂肪型肥満に加えて、脂質異常、高血圧、高血糖のうちいずれか2つ以上をあわせもった状態を、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)といいます。
     判断基準は、以下のとおりです。

    • 内臓脂肪の蓄積
      腹囲(へそ周り)男性 85cm以上、女性90cm以上
      内臓脂肪の蓄積をチェックします。

      ※内臓脂肪の蓄積に加えて、下記の2つ以上の項目があてはまるとメタボリックシンドロームと診断されます。

    • 脂質異常
      中性脂肪 150mg/dL以上、HDLコレステロール40mg/dL未満のいずれかまたは両方 メタボリックシンドロームでは、過剰な中性脂肪の増加とHDLコレステロールの減少が問題となります。
    • 高血圧
      最高(収縮期)血圧 130mmHg以上、最低(拡張期)血圧85mmHg以上のいずれかまたは両方。 高血圧症と診断される「最高血圧140mmHg以上/最低血圧90mmHg以上」より低めの数値がメタボリックシンドロームの診断基準となっています。
    • 高血糖
      空腹時血糖値110mg/dL以上。 糖尿病と診断される「空腹時血糖値126mg/dL以上」より低めの基準で、「境界型」に分類される糖尿病の一歩手前がメタボリックシンドロームの診断基準となっています。


    ※2008年4月より、「特定健診・保健指導」が企業の健康保険組合や自治体の保険者に義務づけられました。なお、この健診の対象年齢は、40~74歳です。

    厚生労働省Webページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/metabo02/index.html

  • 遺伝子組換え食品で、表示義務のある農産物と加工食品は何でしょうか?[2008/07/14]
  • JAS法及び食品衛生法で表示義務の対象となるのは、7種の農産物と、それを原材料としており、加工後も組み換えられたDNAやたんぱく質が検出できる32種の加工食品です(以下参照)。 また、JAS法ではこれに加えて、高オレイン酸遺伝子組換え大豆等とそれを原材料とする加工食品にも表示義務があります。

    • 表示の対象となる農産物
      大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)・とうもろこし・ばれいしょ・菜種・綿実・アルファルファ・てん菜
    • 表示の対象となる加工食品
      大豆(枝豆及び大豆もやしを含む)を原材料とするもの]
    (1) 豆腐類及び油揚げ類
    (2) 凍豆腐、おから及びゆば
    (3) 納豆
    (4) 豆乳類
    (5) みそ
    (6) 大豆煮豆
    (7) 大豆缶詰及び大豆瓶詰
    (8) きな粉
    (9) 大豆いり豆
    (10) (1)から(9)までに掲げるものを主な原材料とするもの
    (11) 大豆(調理用)を主な原材料とするもの
    (12) 大豆粉を主な原材料とするもの
    (13) 大豆たんぱくを主な原材料とするもの
    (14) 枝豆を主な原材料とするもの
    (15) 大豆もやしを主な原材料とするもの

    [とうもろこしを原材料とするもの]
    (16) コーンスナック菓子
    (17) コーンスターチ
    (18) ポップコーン
    (19) 冷凍とうもろこし
    (20) とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰
    (21) コーンフラワーを主な原材料とするもの
    (22) コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)
    (23) とうもろこし(調理用)を主な原材料とするもの
    (24) (16)から(20)までに掲げるものを主な原材料とするもの

    [ばれいしょを原材料とするもの]
    (25) ポテトスナック菓子
    (26) 乾燥ばれいしょ
    (27) 冷凍ばれいしょ
    (28) ばれいしょでん粉
    (29) (25)から(28)までに掲げるものを主な原材料とするもの
    (30) ばれいしょ(調理用)を主な原材料とするもの
    (31) アルファルファを主な原材料とするもの
    (32) てん菜(調理用)を主な原材料とするもの

    実際の食品での表示は、以下のようになります。
    • 遺伝子組換え食品→「遺伝子組換え」と表示
    • 遺伝子組換え食品と非遺伝子組換え食品が無分別→「遺伝子組換え無分別」と表示
    • 非遺伝子組換え食品→「遺伝子組換えでない」などの表示はしてもしなくてもよい。


     詳しくは、農林水産省Webページの「食品表示とJAS規格」に関するページ掲載の資料、及び厚生労働省の「遺伝子組換え食品ホームページ」掲載の資料をご参照ください。

    http://www.maff.go.jp/j/jas/(農林水産省「食品表示とJAS規格」)
    http://www.maff.go.jp/j/fs/f_label/f_processed/gene.html(厚生労働省「遺伝子組換え食品ホームページ」)

  • アレルギー表示義務のある食品には、何があるのでしょうか?[2008/07/14]
  • 以下の7つの原材料を使用した加工食品・食品添加物が表示義務の対象となります。 *食品衛生法が改正され、2008年6月からこれまで表示を奨励する原材料とされていた「えび」「かに」は表示が義務づけられました。

    • 表示が義務づけられた原材料 卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生

      また、以下の18品目については、それに準ずるものとして表示が奨励されています。
    • 表示を奨励する原材料
      あわび・いか・いくら・オレンジ・キウイフルーツ・牛乳・くるみ・さけ・さば・大豆 ・鶏肉・バナナ・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・ゼラチン

     実際の表示の方法については、上の原材料名を直接表示(例えば、原材料名に「卵」と表示)する方法の他に、その原材料と同じものであると理解できるような形(卵なら、「玉子」「たまご」「タマゴ」「エッグ」「鶏卵」「あひる卵」「うずら卵」等)で表示することもできます。
     さらに、上の原材料が含まれていることが理解できる形(卵なら、「マヨネーズ」「オムレツ」「目玉焼き」「かに玉」「オムライス」「親子丼」等)で表示することもできます。
     また、食品添加物の場合は、基本的に「物質名(~由来)」「一括名(~由来)」と表示されます。

     詳しくは、以下の厚生労働省Webページの「食品の安全に関するQ&A」中の「食品表示」に関する資料をご参照ください。
     http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2009/01/05.html

  • 「無農薬野菜」や「有機野菜」などとよく聞きますが、農産物について国などで表示の規制はあるのでしょうか?[2008/07/14]
  • 「有機農産物」については、JAS法により下記の条件で生産されたものについては、有機JASマークを付けることができ、マークを付けたもののみ、「有機(栽培)~」「オーガニック~」といった表示をすることができます。マークを付けるには、農林水産大臣から認可を受けた認証機関が、その工程を検査して認証を行い、合格することが必要です。

    • 有機農産物の基準 卵・乳・小麦・えび・かに・そば・落花生 ・ 使用が禁止されている肥料や農薬が周辺から飛来・流入しないようになっている田畑であること。
    •  
    • 種まき前2年以上(多年生の作物は3年以上)、化学的に合成された肥料・農薬を使用しない田畑で栽培すること。
    •   
    • 原則として有機栽培された種苗を使用し、遺伝子組換え技術による種苗は使用しないこと。
    •   
    • 原則として化学的に合成された肥料・農薬は使用しないこと。やむをえない場合は、指定されている30種の農薬のみ使用できる。 さらに、生産から出荷までの生産行程管理・格付数量等の記録を作成することが求められています。

     また、「有機農産物」とは表示できませんが、農薬や化学飼料を使用しなかったり控えたりしたものを対象に、「特別栽培農産物」の制度があります。  「特別栽培農産物」とは、一定の基準以下に農薬や化学肥料を抑えたもので、その基準については農林水産省より「表示ガイドライン」が示されています。

    また、このガイドラインでは、削減の対象となる農薬(肥料)を使用しなかった場合は「節減対象農薬(肥料):栽培期間中不使用」と表示され、「無農薬(無化学肥料)」や「減農薬(減化学肥料)」といった表示は認められません。

     これらとは別に、農薬や肥料の種類や使用状況を知ることができる制度として、「生産情報公表JAS規格」があります。
     これは、農林水産大臣に登録された認定機関により認定された生産者と加工・卸売・小売業者が、牛肉・豚肉及び農産物の生産段階の情報を記録・保管・公表する制度で、認定された食品には「生産情報公表JASマーク」を付けることができます。

  • 裁判離婚の手続きを行う場所が変わったのでしょうか?
  • これまでは地方裁判所に訴えを起こしていましたが、平成16年4月に人事訴訟法が改正され、家庭裁判所で行われるようなりました。家庭裁判所に変更された背景としては、(1)家庭裁判所に一本化することにより手続きが煩雑でなくなる、(2)心理学の専門知識のある家裁調査官が幅広く関与することでより適切な審理や裁判ができる、などの理由があげられます。
     詳しくは、裁判所Webページをご参照ください。
     http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html

  • 食事バランスガイドの資料が欲しいのですが?
  • 農林水産省のホームページに、食事バランスガイドに関するQ&A、食生活チェックブックなど、いろいろな資料がアップされています。
     また、地域の食材を取り入れた県版バランスガイド(栃木県、長野県、山梨県、神奈川県など)にもリンクしています。

     詳しくは、農林水産省食事バランスガイドページをご参照ください。
     http://package.toppan.co.jp/shokuiku

  • 食事摂取基準のカルシウムについて、教科書・副教材の一部において、「目安量」が掲載されていますが、なぜ「目標量」ではないのですか?
  • カルシウムの食事摂取基準は、「推奨量」ではなく、「目安量」として定められており、その「目安量」と現在の日本人のカルシウム摂取量を参考として、「目標量」が定められています。「日本人の食事摂取基準」の2000年改訂以後の国民栄養調査において、カルシウムの摂取量は、多くの年齢階級で食事摂取基準を下回っており、食事摂取基準の実行可能性を考慮して、暫定的に「目安量」と「上限量」の中間値として「目標量」が提案されています。
     このことをふまえ、弊社教科書・副教材の一部では、カルシウムについては、当面の目標として暫定的に設定された「目標量」ではなく、めざすべき「目安量」を掲載いたしました。
     以下、参考までに、カルシウムの食事摂取基準を掲載いたします。

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